2020-11-20 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
この内閣法制局が作成をした一九八三年の日本学術会議法改正案に対する法律案審議録、その中に、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっており、この任命は形式的任命であるとある。それはそのとおりであります。
この内閣法制局が作成をした一九八三年の日本学術会議法改正案に対する法律案審議録、その中に、推薦人の推薦に基づいて会員を任命することになっており、この任命は形式的任命であるとある。それはそのとおりであります。
私どもとしては、平成三十年に、今回作成の説明資料でございますけれども、それについて当局に意見を求められました際に、御指摘のその国会議事録のほか、昭和五十八年の日学法改正時の法律案審議録の中に総理府作成の想定問答集がございます。それにつきましては確認をいたしております。
これはきのう小西委員がやっておられましたが、内閣法制局がつくっている法律案審議録、資料にもつけてありますけれども、この中に想定問答集もあります。ここの想定問答集に何が書いてあったか、ちょっと読ませていただきます。 これは、法律の中に明確な条文が入っていないので、やはりそこで一つ一つ解釈をしなきゃいけないということなんだと思うんですね。